
不動産を売却しようと思ったとき、疑問や不安はつきものです。
「何から始めればいいのか?」
「いくらで売れるのか?」
「ローンはどう返せばいいのか?」
など、考えることはたくさんあります。
そんな中で、意外と見落としがちなのが “売却にかかるお金” です。
不動産売却には「税金以外の費用」と「税金」の2種類が発生します。
この記事では、不動産売却で必ず支払うことになる費用や税金について、初心者の方にもわかりやすく解説していきます。
■ 必ず支払う2つの費用
1) 仲介手数料

不動産会社に支払う報酬で、売買契約が成立したときに発生します。
金額は法律で上限が決められており、
【売却価格の3%+6万円】
で計算されます。
例えば、4,000万円で物件が売れた場合は、
4,000万円 × 3% + 6万円 = 126万円(+消費税)
が仲介手数料となります。
支払いのタイミングは、売買契約成立時に50%+引渡し完了時に残りの50%が一般的です。
(弊社では引き渡し完了時に100%お支払いいただいておりますので、売却費用からのお支払いが可能です◎)
2) 司法書士への依頼費用

不動産の所有権を変更するための「登記手続き」を行うのが司法書士です。
報酬は事務所によって異なりますが、3万円前後が一般的です。
登記とは、法務局に「この不動産は誰のものか」を登録することです。
不動産売却に際しては、
・所有権の移転登記
・住宅ローンの抵当権抹消
・住所変更登記
などが必要になります。
登記の手続きは自分で行うことも可能ですが、書類の準備や法務局での手続きが複雑なため、専門の司法書士に依頼するのが安心です。
■ 支払う可能性のある2つの税金
1) 印紙税

不動産売買の契約書を作成するときに必要となる税金です。これは、法律で定められたもので、契約書に印紙を貼ることで納税します。
金額は1万〜3万円程度と考えておけば良いでしょう。
2) 譲渡所得税・住民税

購入時よりも高い金額で不動産を売却した場合、その利益に対して発生するのが譲渡所得税と住民税です。
税金の計算は少し複雑ですが、基本的には
売却益 × 税率(15%〜30%)
となります。
※税率は所有期間によって異なります
特例制度もありますので、詳しい内容はお知り合いの税理士、または管轄の税務署に相談することをおすすめいたします。
私たち不動産会社では、税理士法により税金に関する具体的なアドバイスができませんので、ご了承くださいませ。
■ 費用と税金を把握して、安心の売却を
不動産売却では、「仲介手数料」と「司法書士の報酬」が必ず発生し、「印紙税」と「譲渡所得税・住民税」も条件によっては支払うことになります。
事前にこれらの費用を把握しておくことで、いざ売却のタイミングが来たときもスムーズに進められます。
■ 迷ったら専門家に相談を!

「いくら税金がかかるのか不安」
「手続きに不安がある」
など、少しでも気になることがあれば、ぜひ一度弊社にご相談ください。
不動産売却に関するお悩みを丁寧にヒアリングし、お客様にとってベストなご提案をさせていただきます。
お気軽にお問い合わせください。
皆様からのご連絡を心よりお待ちしております!
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