不動産売却を検討されている方の中には、「手元に残るお金はどれくらいになるのだろう?」「税金ってどれくらいかかるの?」といった疑問を抱えている方も多いのではないでしょうか。
先日弊社でもお客様と売却時の税金のお話になり、多くの税金がかかりそうだという事実に大変驚かれていらっしゃいました。
実は、不動産売却には場合によっては何百万円もの節税が可能となる“特例”がいくつか存在します。
これを知らないまま手続きを進めてしまうと、あとで「知っていればもっと得できたのに……」と後悔してしまうかもしれません。
この記事では、ライク不動産販売がこれまでの経験を活かし、不動産を売却する際に活用できる代表的な節税制度について、わかりやすくご紹介していきたいと思います。
不動産を売るときにかかる税金とは?

まず最初に押さえておきたいのが、「不動産を売ったら税金がかかる」という点です。
これは「譲渡所得税」と呼ばれるもので、売った金額が家の購入時よりも高ければ、その利益に対して税金が発生します。
たとえば、2,000万円で購入した家を3,500万円で売った場合、差額の1,500万円が「譲渡所得」となり、そこに税金がかかるというわけです。
でも安心してください。
一定の条件を満たすことで、この税金を軽減できる「特例」が用意されています。
節税のカギを握る!「3,000万円特別控除」とは?

売却によって得た利益(譲渡所得)から、最大3,000万円までを非課税にできる制度「3,000万円特別控除」です。
さきほどの例でいえば、1,500万円の利益がまるごと控除内に収まるため、税金は一切かからないことになります。
これは非常に大きな節税効果がある制度ですが、いくつかの条件を満たしていなければ利用できません。以下に代表的な条件をまとめました。
【適用条件】
- 自分自身が住んでいた家(居住用財産)を売却すること
※現在住んでいなくても「住まなくなってから3年目の年末まで」に売ればOKです - 特例を目的として購入・入居した家ではないこと
- 別荘や仮住まいのような一時的な住まいではないこと
- 過去3年以内にこの特例や他の控除を使っていないこと
- 売却相手が親族や同族法人でないこと
これらの条件に当てはまれば、譲渡所得が3,000万円以内であれば、税金は0円となります。
注意点:確定申告が必要!
この特例を使うには、翌年の2月16日~3月15日までに「確定申告」を行う必要があります。
申告しなければ控除は受けられないため、「売ったら終わり」と思わず、売却後の手続きにも気を配っておきましょう。
所有期間10年以上なら、さらにお得な「軽減税率の特例」も!
もしご自身のマイホームを「10年以上」所有していた場合、さらに税率が軽減される制度もあります。
これが「軽減税率の特例」です。
通常、譲渡所得には約20%(所得税+住民税+復興特別所得税)の税率がかかりますが、この特例を利用すると、以下のように税率が下がります。
- 6,000万円以下の部分:14.21% → 10.21%に軽減
- 6,000万円超の部分:通常どおりの税率が適用
売却益が多く出そうな方にとっては、これだけでも何十万円単位の違いになることも少なくありません。
もちろん、この特例も「所有期間が10年以上」「居住用の家屋であること」などの条件があります。
特例を使えば誰でも得するの?

ここまで読んで、「それならみんな特例を使えば得なんじゃ?」と思われたかもしれません。
たしかに条件さえクリアすれば大きな節税になるのですが、ケースによっては注意が必要です。
たとえば、相続で得た空き家を売る場合、そもそも譲渡所得が発生しない(購入時と売却時の金額がほぼ同じ)ケースもあります。
このような場合は、控除を使っても税金の軽減効果がないこともあるのです。
また、複数の特例を同時に使える場合と使えない場合があります。
売却する物件の内容や所有年数、家族構成などによって適用可否が異なるため、自己判断せずに専門家に確認するのが安心です。
よくあるご相談内容
ライク不動産販売でも、以下のようなご相談を多くいただいています。
- 「相続した実家を売る予定ですが、節税できる方法はありますか?」
- 「離婚によって家を売却する場合、特例は使えますか?」
- 「売却益が出そうなんですが、税金が心配で踏み切れません…」
- 「そもそもウチのケースだと税金かかりますか?」
節税の対策は、「売却する前に」知っておくことがとても大切です。
まずはお気軽にご相談ください
相続・離婚・資産整理など、家を売る理由は人それぞれです。
そして、その背景によって使える制度や控除の内容も大きく異なります。
「前に一度連絡したけど、なんとなくそのままにしてしまった…」
「今すぐ売るかは決めてないけど、話だけ聞いてみたい」
そんな方も大歓迎です!
一度話をしてみるだけでも、節税になるヒントが得られるかもしれません。
どんな小さなご不安でも、ぜひお気軽にご相談ください。
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