ライクの不動産ワンポイント講座-3-◇都市計画法

私たちが住む街では、実は様々な決まりのもとに街づくりが行われています。
想像してみてください。
平屋と超高層ビルが交互に建っていたらどうなるでしょうか?
幼稚園の間隣に繁華街が広がっていたらどうでしょう?
それぞれが好きな場所に自由に建物を建てていったら、景観のバラつきが出るはもちろん様々なトラブルに発展することが予想されますよね。
快適で住みやすい暮らしを守るために、私たちは都市計画法という法律に基づいて計画的に都市づくりを進めていかなければなりません。

都市計画とは、その名の通り計画を立てて都市づくりをすることを指します。
街の将来あるべき姿を想定し、そのために必要な規制をかけながら発展させていくことで計画的に都市づくりがされているのです。
都市計画は、県と県をまたいで進める場合もあり、都道府県知事や国土交通大臣によって決定されるものと、内容によっては市町村で定められるものとがあります。
都市計画の内容及びその決定手続、都市計画の制限、都市計画事業その他都市計画に関する必要事項を定めることにより、都市の健全な発展と秩序ある整備を図り、国土の均衡ある発展と公共の福祉の増進に寄与することを目的として都市計画法が確立されました。

三郷市では、昭和41年12月に草加市・八潮市とともに「草加都市計画区域」として都市計画が定められました。その後、昭和45年8月には区域区分(以下参照)と用途地域が定められ、無秩序な市街化の防止が図られるようになったのです。

都市計画区域

まず、計画的に都市づくりを進めていくことができる地域を都市計画区域といいます。
都市計画区域には次の3つの区域があります。


市街化区域…すでに市街地を形成しているエリア、または今後10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべきエリア
市街化調整区域…市街化が進まないよう抑える区域であるため、人が住むためのまちづくりを行う予定のないエリア
非線引き区域…どちらにも区分されず、将来的に計画的な街づくりを進めるエリアということは決まっているが、とりあえず置いておくエリア

上記のまま予想するに、じゃあ大半は市街化区域でしょうとお考えの方も多くいらっしゃるかと思いますが、実は三郷市の土地は市街化区域と市街化調整区域が半々くらいとなっています。
市街化調整区域は農林や森林を守ることに重きを置き、許可を得ないと建物が建てられない等さまざまな制限があります。不動産を購入する時も不動産を売却するときも、この都市計画区域についても吟味しながら取引する必要があるのです。

準都市計画区域

都市計画区域内では建築基準法に則り建物が建築されるので、計画的な街づくりが可能です。
それに比べ、都市計画区域外では自由に開発・建築が行われる恐れがあるので局地的に準都市計画区域として無秩序な開発を防ぐエリアを定めています。
イメージでいうと、田舎の市街地から離れているけど人の往来が多い高速道路のインターチェンジの周辺などが多いです。
この準都市計画区域は日本全国土のうち、1%を下回るほどしか存在しません。
三郷市には三郷インターチェンジがありますが、その周辺は準都市計画区域ではありません。三郷市はすべて都市計画区域で成り立っています。

三郷市に不動産をお持ちの方、また不動産の購入をお考えの方で都市計画の現状を知りたい場合は市役所3階都市デザイン課窓口にてお調べ頂けます。また、ホームページ「みさとの都市計画」でもご参照頂けますので覗いてみてくださいね。

今回は都市づくりの基本、「都市計画」についてお話させて頂きました。
ご自身が住む街、勤め先付近、よく遊びに行く場所…それぞれがどのような計画で街づくりが行われているのか調べてみるのも面白いと思います。
次回はさらに詳しく、皆様の生活にさらに近づいた「用途地域」について探っていきたいと思います。