不動産売買取引に業者がどのように関わっているか、取引時の立場を分類したものを「取引態様」といいます。
取引態様には、売主・代理・仲介(媒介)の3つの種類があり、それぞれ権限や報酬額に違いがあります。
のちのち様々なトラブルに発展することを防ぐために、宅建業法ではこの取引態様をきちんと明示して販売活動を行うことが定められています。
不動産購入の際に役立つ知識として、本日は不動産売買におけるこの「取引態様」の違いについてご紹介したいと思います。
1.売主
売主とはその名の通り所有不動産を売る側の立場で、お客様と売買契約を行う直接の相手のことを指します。
売買行為を不特定多数の相手に反復継続する行為は宅建業の免許が必要となりますが、個人の方が住み替え等で不動産を売却する際に売主となるケースもございます。
売主は対象不動産の売買価格を決定する権限があり、この売主から直接購入する際は仲介手数料はかからず、物件価格+諸費用(登記費用等)という最もシンプルな取引となります。
2.代理
代理とは、売主から代理権を与えられ、売主に代わり販売活動から売買契約に至るまでの業務を行うものを指します。(買主の代理もあり。)こちらも売主から遠方の不動産の売買取引を任された等、個人の方が該当する場合もございます。
代理業者と契約することで、売主(買主)と直接取引を行ったのと同じ効果が得られます。
代理業者は、依頼者との契約により依頼者から報酬を得ることが可能となります。報酬額は、宅建業法で上限額が定められている為、不当に高額な金額を請求されることはありません。
3.仲介(媒介)
仲介とは、売主と買主の間に入り、取引の成立に向けて尽力する、専門知識と免許を持つ業者(不動産のプロ)のことを指します。個人と個人の取引(個人売買)も法的には可能ですが、なにか問題が起きてもすべて自己責任となってしまう為、専門知識がないと大変危険だということは間違いありません。不動産取引には税金の支払いが絡んだり、必要書類を揃え提出したり…と、実に複雑な工程が必要となってきます。安心した不動産取引を行うには、やはり専門の仲介業者に依頼することをお勧めいたします。
仲介業者に依頼する際はどうしても費用がかかります。これが俗に言う「仲介手数料」で、不動産取引が成立した際に業者に支払う報酬となります。前記の通り、不動産取引は複雑な工程で成り立つものであり、仲介業者はそれ相応の働きに対し、宅建業法で定められた正当な報酬額をお客様に頂くことで事業を成り立たせているのです。
いかがでしたでしょうか。
不動産売買、購入をお考えの皆様はこの「取引態様」という言葉を耳にする機会があるかと思います。
我々不動産業者は様々な角度からお客様の不動産取引に関わらせて頂いております。それぞれ態様は異なりますが、どの立場であってもお客様が安心安全にお取引して頂けるよう業務を遂行しているのです。
少しでも疑問に思ったり不安に感じることがございましたら、その都度お話ください。
皆さまのお取引がより良いものとなりますよう、心よりお祈り申し上げます。