市街化調整区域
市街化調整区域とは、都市計画で定められる区域のひとつで、市街化を抑制するエリアとなります。
日本領土の農地や森林を守る為に設定され、その名の通り制限をかけて調整されており、簡単に建物を建てることができません。
一見土地が余っているように見えるので、「駅も近いし、ここに家を建てられたらな~ずっと空き地でもったいないな…」と感じた経験がある方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、建てたくても建てられない制限がある土地だったのです。
では、どうしてもその土地に建物を建てることはできないのでしょうか?
調整区域に建物を建てる方法
実は、一部条件を満たすものは調整区域でも建物を建てることができる場合があります。
この一部条件とは以下の通りです。
①調整区域が設定される前から宅地として利用され、
その時と同じ用途の建物を建築するなどの一定条件を満たしている場合
②調整区域が設定される前からある本家から分家する場合
③近隣住民のためになる店を営む目的で店舗併用住宅として建てる場合
④市街化区域と隣接しておりすでに調整区域でも街が発展している場合
⑤各自治体が許可している場合
これらの条件をクリアしたものは、調整区域でも建物を建てられる場合があります。
しかしここで注意なのが、それを判断するのは各自治体であるということです。
条件をクリアしていても、建てる許可がおりない場合もあるので慎重に調べなければなりません。
良い土地を見つけ、他の誰かにとられないように早く契約しなきゃ!と焦って購入するのは大変危険です。
その土地に自分が思い描く建物を建てられるのか、しっかり調べてからでないと後々大変なことになってしまいます。
また反対に、調べた結果調整区域だったからといってすぐに諦めてしまうのはもったいありません。
区域変更や、近年では空き家対策の一環として調整区域内の建物の用途変更がしやすくなっている地域もあります。
まずは、ご自身が買いたい・売りたい不動産にどんな留意点があるのかを確かめましょう。
専門的な知識が必要となる場合がございますので、各自治体や信頼できる地元の不動産業者に問い合わせることをおすすめいたします。
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