ライクの不動産ワンポイント講座-2-◇不動産売却の流れ

1⃣【不動産売却方法】

親族から相続した古家、ライフスタイルが変わり住み続けることが難しくなった愛着のあるマイホーム…
不動産を売却したいけど、何から始めたらいいのかわからない…そんなお悩みの方はいらっしゃいませんか?
大切な資産を手離すのに、何も知らずに業者任せにしてしまうのは大変危険です。
不動産売却をお考えの皆様の為に、今回は不動産売却の基本、「不動産売却方法」についてご説明したいと思います。

不動産売却には大きくわけると2種類の方法がございます。

1.買取

一つ目は、不動産を業者に直接買い取ってもらう買取という方法です。この手法のメリット・デメリットは以下の通りです。
<メリット>
□最短での資金確保が可能
□買い手が見つかりにくい築古等の物件でも売却できる可能性がある
□ご近所に知られずに済む
□仲介手数料が不要
□相手が業者(プロ)の為、契約不適合責任(何かしらの欠陥等、契約後に物件が契約内容と異なることが発覚した際に売主が負うべき責任のこと)が免除される
<デメリット>
■業者は買取った不動産に手を加え、新たな商品として再販することが多い為、仲介(次にご紹介する手法)に比べると1割~3割ほど売却価格が低くなる
■業者によっては買取できない物件もある
■そもそも買取を行う業者が多くはない(対応エリアが限られていることも多い)

2.仲介

二つ目は、不動産の販売活動を業者に任せる仲介という方法です。不動産業者と媒介契約(販売活動を任せる契約)を結び、買主を見つけ売却します。
<メリット>
□買取よりも高価格で売却できる可能性がある
□販売活動は業者に全部お任せできる
□媒介の種類によっては多くの仲介業者に販売活動を行ってもらえるので買主が見つかるチャンスが広がる
<デメリット>
■内覧の際に手間がかかる(室内の片付け、業者を通して内覧希望者との日程調整等)
■買い手がいつ現れるかわからず、時間がかかる(1年以上売れない可能性もあり)
■契約不適合責任が免責されない
■広告活動が盛んになるのでご近所に知られる可能性がある

仲介業者と結ぶ媒介契約には3つの種類があり、それぞれ内容が違います。
以下にご紹介するものを参考に、ご自身のお考えに合った媒介契約をお選びください。
①専任専属媒介
買い手を自ら(売主で)見つける→×できない
他の業者に重ねて販売活動をしてもらう→×できない
業者用不動産流通サイトへの登録→○義務有
契約期間→最長3か月(更新可)
業者から販売活動の報告→○1週間に1回以上の義務有
②専任媒介
買い手を自ら(売主で)見つける→○
他の業者に重ねて販売活動をしてもらう→×
業者用不動産流通サイトへの登録→○義務有
契約期間→最長3か月(更新可)
業者から販売活動の報告→○2週間に1回以上の義務有
③一般媒介
買い手を自ら(売主で)見つける→○
他の業者に重ねて販売活動をしてもらう→○
業者用不動産流通サイトへの登録→○義務なし
契約期間→なし
業者から販売活動の報告→任意

イメージ:A社と専属専任媒介契約を結ぶ…A社が見つけた買主とのみ売買契約ができる
     A社と専任媒介契約を結ぶ…A社が見つけた買主とでも自己で探した買主とでも契約ができる
     A社と一般媒介契約を結ぶ…自己を含め誰(どの業者)が探した買主とでも契約ができる


このように、不動産売却には二つの方法があり、ご自身の状況やお考えに合わせて決める必要があります。
「なるべく早く手離したい」、「時間はかかっても良いから少しでも高く売りたい」等々…ご事情は様々かと思います。
まずは、売却したい不動産をどのような条件で手離すことがベストであるのかをお考えになり、それに沿って不動産業者をお探しになることがスタートとなります。

三郷市、三郷市周辺で不動産売却をお考えの方がいらっしゃいましたら、まずはライク不動産販売までご相談ください!!
ライク不動産販売では、不動産直接買取・売却仲介どちらも取組んでおり、お陰様で三郷市を中心に不動産売却・買取実績多数ございます。
お客様のご希望を伺ったうえで、お持ちの不動産をどのように売却されるのが一番良いのかご判断のお手伝いをさせて頂き、売却まで責任を持ってお預かりいたします。
弊社提携の弁護士もおりますので、法が絡む難しいお話もどうぞお気軽にお話しください。